政府が小室眞子さんに“ダメ出し”?「一時金」巡る見解が静かな波紋

「客観的に明らかな例外的な場合」とは何か?

小室眞子さんが結婚に際して秋篠宮家を離れる際に受け取りを辞退した「一時金」に関連し、政府が19日に閣議決定した答弁書の内容が皇室ウオッチャーの間で注目を集めつつある。

「一時金」は戦後に制定された皇室経済法第6条により、元皇族としての品位を保つために支給することを規定している。これまで皇族を離れた女性が結婚に際して支給されてきた。上皇ご夫妻の長女、紀宮さま(現・黒田清子さん)には1億5250万円(2005年)、高円宮家の次女典子さん(14年)と三女、絢子さん(18年)には1億675万円がそれぞれ支給されており、眞子さんについても当初は約1億3700万円を支払うことが見込まれていた。

今回の政府が閣議決定した答弁書は、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反」(N党)の浜田聡参院議員の質問主意書に対する回答。この日、大手メディアでいち早く報じた時事通信の速報によると、政府は「当該皇族が一時金を品位保持に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかな例外的な場合まで支出義務を負うものではない」との見解を示したという。

「客観的に明らかな例外的な場合」という意味深な内容が気になるところだが、閣議決定直後、松野官房長官の定例記者会見で、政治ジャーナリストの安積明子氏が「客観的に明らかな例外的な場合とはどういうことか」と質問。安積氏は「一時金を充てなくても他から充てることが客観的に明らかな場合なのか、そもそも品質(ママ)保持というのを本人が放棄した場合は(一時金が)必要ないわけだから、どうなのか」などと迫ったが、松野官房長官は「その問題に関しては手元に資料がないので事務方からお答えさせていただきたい」と、即答を避けた。

他方、小室眞子さんの結婚問題について、ネットメディアなどで厳しく論じてきた著作家の宇山卓栄氏はフェイスブックへの投稿でこの政府見解に触れ、「眞子さまは一時金を品位保持に充てる意思がなく、何に使うかわからないと答弁しているのとほぼ同義と言えます。政府が眞子さまに対する不信感を最大限に言い表したこととして、注目すべき事案だと考えます」との見方を示した。宇山氏は世界史視点から時事問題を論じた著作が多数あり、皇族を題材にした著書もある。一方で、宇山氏は「大切なことは、二度と同じようなことが起きないようにするためにも、今後の政府の対応が問われます」とも付け加えた。

政府が「客観的に明らかな例外的な場合」との文言をあえて盛り込んだのは、眞子さんへの事実上の“ダメ出し”だったのか。背景について、今後もさまざまな解釈が続くかもしれない。

 

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