NHK党の立花党首に執行猶予付きの有罪判決、選挙には「もう出ない」と昨年言っていたが…

判決後ただちに党名変更も発表

「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」(NHK党)の立花孝志党首が被告となり、不正競争防止法違反と威力業務妨害などの罪に問われた裁判で、東京地裁(佐伯恒治裁判長)は20日、立花氏に対して懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

立花孝志氏(20年6月、都知事選立候補時)Photo by Pasya/AFLO

立花氏は、NHKの視聴者の個人情報を不正に得て自身のYouTubeチャンネル上に公開してNHKの業務を妨害したほか、NHK党を離党した東京都中央区議に「徹底的に人生潰しに行く」と発言してYouTubeに動画を公開。このことで、脅迫の罪にも問われていた。

14日に国会内で行われた、判決を前にした記者会見では「1%もないと思いますが、場合によってはそのまま収監される可能性もゼロじゃないので。逮捕もされていないので、(収監されることは)ないとは思いますが」と不安な心境を吐露していた立花氏。執行猶予付きの判決を受け心底ホッとしたのだろう。早速ツイッターを更新し、党名を変更すると明らかにした。

本日、党名変更します!


NHK受信料を支払わない国民を守る党


NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で

略称はNHK党で変わりません。

立花氏は続く投稿で、「執行猶予付きだったので、私の生活はこれまで通り何も変わりません。よってNHKに受信料を支払わない国民をこれからもお守りし続けます」としたうえで、「NHKから裁判された方の裁判費用と受信料を支払うと活動も継続してします!(原文ママ)」と今後の活動方針を示した。

現在、立花氏は公職にはついていないが、有罪判決を受けたうえで今後、選挙に立候補することは可能なのだろうか。公職選挙法の第11条には被選挙権を失う者について、次のように記載されている。

禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

立花氏には、一般的に禁固刑より重いとされる懲役刑が科されたものの、執行猶予がついたため被選挙権は失わない。どの選挙であろうと、立候補は可能だ。ただ、立花氏は昨年6月に自身の立候補について次のようにツイートしている。

私はもう選挙には立候補しない!しかしそれは政治から逃げるのではなく、既得権益に巻き込まれていない、まともな人間を政治家にして行く方が大切だからだと考えているからである!志しある若者をドンドン政治の世界に送り届けて行く!お金を使わない選挙で当選させるのが私の役目!

「NHK受信料不払い党」から始まり、「NHKから国民を守る党」「NHK受信料を支払わない方法を教える党」「古い政党から国民を守る党」「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」など、たびたび党名を変えてきた立花氏だけに、前言を翻したところで今さら誰も驚かないと思うが、どうなるか。執行猶予付きの判決を受けて、心境に変化はあるのだろうか。なお、立花氏は控訴する意向を明らかにしている。

 
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