4月1日から成人年齢が18歳に引き下げ、何がOK、何がNG?
146年ぶり大改正、酒・タバコ、契約、婚姻...- 4月1日から成年年齢が20歳から18歳に。146年ぶりの民法大改正
- 新成人の関心事は、「何ができるようになるか」。引き続き「できない」ことも
- 酒・タバコ、契約、婚姻…それぞれOK、NGはどうなるか?
成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が4月1日から施行される。この民法改正によって、4月1日時点で18歳、19歳の人はその時点から成人となる。成人の定義が変更されるのは、成人の年齢を20歳と定めた1876年(明治9年)以来、146年ぶり。
お酒、タバコ、ギャンブルは「×」
当事者である新成人の関心事は、「何ができるようになるか」ということだろう。「大学の新歓コンパでお酒を飲みたい」と思う向きも多いだろうが、残念ながらお酒やタバコは18歳、19歳では引き続き認められない。民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やタバコが解禁されるのは従来通り20歳以上。
アプリゲーム『ウマ娘』の記録的な大ヒットもあり、いち早く実際の競馬を楽しみたい新成人も多いだろう。しかし、馬券が買えるのも従来通り20歳以上。競馬だけでなく、競輪、競艇、オートレース、ボートレースといった公営競技でも車券や舟券を購入できるのは20歳以上のままだ。法務省は、「健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点から、従来の年齢を維持することとしました」と説明している。
スマホやアパートの契約はできる
一方で、18歳、19歳でも借金ができるようになる。これまでも、未成年でも消費者金融などで借金をすることはできたが、親の同意が必要で、親のサインや印鑑のある同意書を提出しなければならなかった。これは、未成年の契約には「親権者による契約取消」が認められているからだ。「親権者による契約取消」は未成年者が親の同意を得ずに交わした契約は、親が取り消しをできるという法律だ。
成人年齢の引き下げによって、親の同意を得なくても借金ができるようになるが、「親権者による契約取消」は認められなくなる。万が一、借金を返せなくても自分の責任で何とかしていくしかない。
そのほか、スマホを購入する、アパートを借りる、クレジットカードを作成するといったことは親の同意を得ずにできるようになる。ただし、今年4月1日より前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに交わした契約は、従来通り、「親権者による契約取消」が認められている。
女性の結婚可能年齢は引き上げ
成人年齢の引き下げと聞いて、子どもの養育費が気になる人もいるのではないだろうか。養育費について、「子が成年に達するまで支払う」と取り決めている人が少なくない。法務省によれば、これについては成人年齢の引き下げの例外にあたるという。法務省の見解は次の通りだ。
取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
法務省は、今後、新たに子どもの養育費に関する取り決めを行う可能性がある人に対して、次のようなアドバイスを送る。
「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
また、今回の民法改正に際して年齢が引き上げられたものもある。女性の結婚可能な年齢だ。従来は16歳以上の女性が結婚可能だったが、18歳以上に引き上げられた。引き上げの理由を法務省は次のように説明している。
「高校等進学率が98%を超えていることなどからしますと、婚姻をするには、少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとしたものです」
今年4月1日時点で既に16歳以上の女性は引き続き、18歳未満でも結婚できる。
なお、成人年齢が引き下がることで、さまざまな省庁が注意喚起をしている。たとえば、消費者庁は「18歳から大人」という特設ページを開設。賃貸借契約トラブルなど、さまざまな情報を提供している。政府広報オンラインは、新成人に向けて、よくある消費者トラブルの事例やトラブルに合わないための対策などを紹介している。
突然、新成人となった人には、こうしたホームページなどをよく読んで、無用なトラブルに遭わないようにしてもらいたいものだ。
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