競馬で6400万円的中のじゃい氏に高額課税!「時代遅れ」税制の問題点を税理士に聞いた

「納得できない人がいても無理はない」
ライター
  • お笑いタレントのじゃいさんが高額課税を受けたことを報告
  • 競馬の払戻金の課税の仕組みは?税理士の片山康史氏に聞く
  • 現行法は時代遅れ。「納得できない人がいても無理はない」(片山氏)

 

お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃいさんが自身YouTubeチャンネルで「破産しました」と報告した。競馬の払戻金に対し、マンションが買えるぐらいの高額の課税を受けたという。

cmannphoto /iStock

外れ馬券、経費扱いはレアケース

じゃいさんは2020年12月、川崎競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けていた。プロビタス税理士法人の税理士・片山康史氏に、競馬の払戻金について聞いた。片山氏は自身も競馬ファンで、一口馬主でもあるという。

競馬で当てた際に受け取る払戻金は一時所得となり、年間50万円を超える場合は確定申告が必要になります。現在の税制度では、外れ馬券は原則として経費とは認められていません。

たとえば、年間300万円分の馬券を購入して100万円の払戻金を受け取った場合、トータルで見れば200万円の赤字だが、外れ馬券は経費とは見なされないため、100万円に対してさらに課税される。

国税庁は外れ馬券を経費として認めるかについて、平成29年の最高裁判決などに基づいた通達を公表している。馬券購入の回数や頻度、利益の規模などによって、払戻金が「雑所得」であるか「一時所得」であるかが判断され、「一時所得」であれば、外れ馬券は経費として認められないという。大多数の競馬愛好家の払戻金は「一時所得」と見なされ、「雑所得」と認定されるのはかなり稀なケースと言えそうだ。

とはいえ、当たり馬券を1枚当てるためにはさまざまなパターンで賭ける必要があり、競馬ファンからすれば「外れ馬券も的中のために必要な経費」と考えたくなるのが、自然だろう。

外れ馬券を経費にできない理由について、じゃい氏は国税庁から「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費に算入するような不正を防止するため」と説明されたそうですが、その認識は完全に時代遅れです。

コロナ後はネットで馬券を購入する人も増えていて、紙で買う人は減っています。透明性は増しています。また、昔は万馬券は珍しかったですが、最近はじゃい氏が的中したトリプル馬単など、高額の払戻金を狙える馬券の種類も増えました。

bee32/iStock

競馬場のDXは進みつつあるが…

現在は、UMACA(ウマカ)というアプリを使えば、誰がどの馬券を購入したか記録が残せるという。たとえば、競馬場の窓口でも現金購入を廃止し、アプリ購入のみに制限してお金の流れを透明化できれば、税制度も変えられるかもしれない。競馬場のDXは進みつつあるが、税制度が追いついていないとも言える。

現行では、馬券を購入した時点ですでに約25%をJRAに取られている上、馬券が当たったら、さらに税金が取られる。しかも、外れ馬券は考慮されない。納得できない人がいても無理はありません。宝くじの当せん金は全額非課税なので、公平性の面でも疑問があります。

海外では、ブックメーカー(賭け事を扱う業者)の収益は非課税という国もあるそうです。今回の件をきっかけに、法制度を変えていくきっかけになればと思います。

時代に即した納得感のある税制度が作られるよう、期待したい。

 
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